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ドイツで発行される就労不能証明書(ゲルべシャイン)が廃止でデジタル化の方向へ

病欠が多い、それでも最近は病欠の数は減っているらしいドイツ。

 

それもそのはず。ドイツでは病欠は有給扱いされず、言葉通り病欠扱い。なので、日本のように有給休暇を取得せずにゆっくりお家で休養できるのです。

 

そんな病欠の時に医師から発行されるのが、就労不能証明書。風邪や病気の時に診察してもらうと、すぐに発行してもらえます。発行して欲しくて診察を受けているわけでもなかったり、そんなに酷い風邪ではない時でも「ゲルべシャインを発行しようか?」「何日間必要?」なんて聞いてくれるお医者さんも少なくありません。だから、すぐに病欠する人も多いんだろうけど…

 

現時点ではマニュアルなこの証明書の手続きが、2021年1月からはデジタル化されるようです。

 

就労不能証明書(ゲルべシャイン)が廃止。デジタル化

ドイツの就労不能証明書(ゲルべシャイン)が廃止。デジタル化へ


 

ゲルべシャインとは?

  • Schein(シャイン)は、ドイツ語で証明書。
  • Gelb(ゲルブ)は、ドイツ語で黄色。


被用者が風邪をひいたり、病気になった場合、医師から就労不能証明書が発行されます。この就労不能証明書の用紙が黄色いことからGelber Scheinと言われています。

 

就労不能証明書(ゲルべシャイン)はいつ必要?

会社の規定によりますが、2日まで(3日なんてことも!)の病欠には就労不能証明書が不要な場合があります。この場合は、病欠扱いとはなるものの、通常の給与が支払われます。もちろん1日目から提出を求める会社もあります。

 

2日以上(もしくは3日以上)の長期間の病欠の場合は、就労不能証明書(ゲルべシャイン)が発行されます。この証明書の雇用者への提出は、3日以内(週末を含む)としている雇用者がほとんどで、中には発行当日に提出を求める雇用社もいます。

 

就労不能証明書を提出すると、病欠期間の給与は差し引かれ、その代わりに額面の70%が病欠手当(Krankengeld)として保険組合より支払われます。

 

就労不能証明書は3枚。

就労不能証明書(ゲルべシャイン)は、3枚綴りになっています。

一枚は、雇用者用。もう一枚は、保険組合用。そして、もう一枚は被用者用。

 

被用者は、就労不能証明書に必要事項を記入して、雇用者ならびに保険組合に送付します。

 

2021年1月からはデジタル化へ

就労不能証明書(ゲルべシャイン)が廃止。デジタル化へ

証明書発行→保険組合・雇用者へ郵送→保険組合・雇用者間でも郵送で書類交換等、かなりマニュアル化されていた手続きが、今後は医師が保険組合へ病欠の開始日と期間を電子文書で通知し、問い合わせを受けた保険組合は勤務先にその情報をまた電子文書で通知するというデジタル化へと手続きが変わります。

 

風邪を引いて寝ていたいのに、まずは郵便局へ行って切手を買って郵送の準備、もしくは郵便ポストへ走る必要がなくなるのです。

 

デジタル化で手間と費用負担の軽減に

なんと、今までの書類のやり取りに約1.900万時間/年、郵送コストは7.700万ユーロ/年を費やしていたそうです。今後は電子化することで、送付の手間と費用負担を軽減する意向です。

 

2019年7月からドイツポストの郵送代が大幅にアップされ、なんとポストカードの郵送代が45セントから60セントに、通常郵便が70セントから80セントに値上がりしています。なので、電子化で被用者・雇用者の費用負担が軽減されるのは良いことですね。


私が加入している保険組合は、すでに一部電子化を進めていて、提出書類はホームページからデジタルで提出できる様になっています。そのおかげか、今までは数ヶ月かかっていた病欠手当の支払いが、前回デジタルで提出した時はあっという間に支払いが行われてビックリしたものです。

 

最近のドイツの時事情報でした。


今日もストレスレスな1日になります様に☆